
離婚後に慰謝料を請求できる期間
離婚は自分が冷静な判断を下せる時に出来るものとは限りません。感情に任せてしまいその場の勢いで離婚届に判を押したと言う話も良く聞くでしょう。
そして頭が冷えた頃にふと浮かぶのが慰謝料や養育費、財産分与の問題です。
特に多くの離婚は夫婦間のトラブル、人間関係が原因となりますので心身共に疲れきってしまいます。
また人生の再スタートの準備を整えると言う意味からも慰謝料は是非とも請求しておきたいところですよね。
離婚後の慰謝料の請求権は3年で時効となります。ですので相手の支払能力にもよりますが、離婚後の3年間は相手に対して慰謝料を求める事が可能です。
反対に、こちらに原因があった場合、3年間は慰謝料を請求される立場になりますので覚えておいて下さい。
また、離婚の際に「金銭は一切要求しない」等を取り決めた協議書等書類を作成しているのなら3年以内であっても慰謝料の請求は出来ませんので注意をしましょう。
実は、簡単に女性が得をする離婚の知識を知って、上手に離婚する方法があります
慰謝料を請求する場合には証拠を揃えておく
慰謝料を請求する場合には次のような証拠を揃えておくと良いでしょう。
DVでは相手の暴力を受けた日時や場所、その時の様子等を記録した詳細なメモ。
暴力を受けてケガをした際の診断書。
浮気や不倫なら、送られてきた手紙や浮気相手と写っている写真。携帯等の通話明細。
そして相手の行為によって自分がどれだけ精神的、肉体的な苦痛を受けたかを記した日記。
これらを証拠として慰謝料を請求する事が出来ます。
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