離婚後 慰謝料 請求

その他の留意点

その他、判断の難しいケースについて説明します。

不貞行為に関して、すでに夫婦関係は破綻していた場合、不貞行為とみなされないことがあります。

判例では、不貞行為が慰謝料支払の原因となるのは、夫婦間にある共同生活の維持という権利を侵害したからであり、婚姻関係がすでに破綻している場合には夫婦間にその権利はないとして不法行為とはみなさないとなっています。

夫が不貞行為に及んだにも関わらず離婚しない場合、夫に対する責任追及がないまま不貞行為の相手への責任追及が可能かどうかという問題があります。

これに関しては、塚が夫を許したかどうかは不貞行為の相手に対する慰謝料の請求権には影響しないとされています。しかし、その責任の大小は損害賠償額に影響します。

また、夫の不貞行為が原因での離婚における不貞行為の相手への責任追及に関しては、不貞行為は妻に対しての夫と不貞行為の相手による共同不法行為とみなされ、夫が一定の金額を支払った場合に、その分だけ慰謝料の支払義務が消滅したとする判例があります。

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